2020-06-19 第201回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 閉会後第1号
○大臣政務官(渡辺孝一君) 防衛省におきましては、火薬庫の設置に当たっては、火薬取締法等の関係法令に基づき必要な保安措置を確保しております。また、誘導弾等を火薬庫に保管するに当たっても、意図しない火災等の事故が発生しないよう、何重にもわたる安全措置により万全を期しているところでございます。
○大臣政務官(渡辺孝一君) 防衛省におきましては、火薬庫の設置に当たっては、火薬取締法等の関係法令に基づき必要な保安措置を確保しております。また、誘導弾等を火薬庫に保管するに当たっても、意図しない火災等の事故が発生しないよう、何重にもわたる安全措置により万全を期しているところでございます。
一方で、具体的な保安措置を誰が実施するかは各国の判断に委ねられております。 我が国におきましては、国が航空保安対策基準を定め、関係者はこれらの基準に従って具体的な対策を講じることとなっております。さらに、国は、関係者への監査を行い、適切に対策が講じられるよう厳しく指導監督しておりまして、これらにより米国等の諸外国と同等の安全が確保されているものと考えております。
しかしながら、廃炉の決定に至る前に、保守管理上の不備で保安措置命令が出ているんですね。「もんじゅ」が是正して報告した内容について、規制委員会から回答が出てきているんですか。
「もんじゅ」につきましては、平成二十二年に発生した炉内中継装置落下トラブルの復旧を完了したものの、多数の機器点検不備が明らかとなり、平成二十四年及び二十五年に原子力規制委員会から、「もんじゅ」の運転再開に向けた作業を行わないことなどを命じる保安措置命令を受けるに至りました。
その九は、重要国際埠頭施設における保安措置等に関するものであり、これら九件について指摘したところ、それぞれ改善の処置がとられたものであります。 以上をもって概要の説明を終わります。
そしてまた、過去に締結した航空協定には、最近の航空協定にもう必ず入っている保安措置や安全措置というものについての規定がなくて、これらはまた別途行政当局間で話合いで取決めが行われるというふうにも聞いております。 新たな協定の締結に加えて既存の協定を、これを新しく内容を変えていく必要があると思うんですけれども、航空協定全般についての今後の取組についてお伺いしたいと思います。
こうしたところをきちんと踏切と認めて、必要な保安措置といいますか、設備を設置するであるとか、そういうことをしていかなければ地域の安全が図っていけないと思うんですけれども、一万九千カ所も事実上の踏切があるにもかかわらず、この十四年間でたった六件しかそれを踏切と認めなかったというのは、大臣、なぜですか。
平成二十四年十一月には約一万点の機器の保守管理不備が明らかになりまして、翌年五月に原子力規制委員会より、一、保守管理体制及び品質保証体制を再構築すること、二、点検時期が超過している未点検機器について早急に点検すること、三、これらが完了するまで運転再開準備を停止することといった内容の保安措置命令が発出されました。
「もんじゅ」につきましては、もともと、平成二十四年十一月に約一万点の機器の保守管理不備が明らかになりまして、翌年五月に原子力規制委員会より、第一に、保守管理体制及び品質保証体制を再構築すること、第二に、点検時期が超過している未点検機器について早急に点検すること、第三に、これらが完了するまで運転再開準備を停止することという内容の保安措置命令が出されたところでございます。
点検と点検の間の期間ですね、これを勝手に延ばしたりとか、ナトリウム漏れを監視するカメラが壊れていても交換しないとか、もう規制委員会が検査を行うたびに保守管理の不備が見付かって保安措置命令が出されるという事態なんです。このような機構が出力運転の能力を持たないと評価されるのは当然ですけれども、運転していない今でも安全上のリスクがあるのではないかということを私は危惧をしております。
また、同法では、原子力規制委員会は、保安規定に基づく保安措置がなされていない又は保安措置命令を履行していない状況の場合、設置許可を取り消すことができるともあります。 実は、この機構に対しては、保安措置命令が何度も出されました。そして機構の側からは、この保安措置命令に対する措置は完了したという報告が上がる。
元々こういった保安措置というのは事業者が主体的に行うべきもので、こういった原子力発電所という非常に重要なリスクの大きな施設を運転管理する者が一々我々規制当局から指導を受けなければきちっとできないという状況は、これは非常にゆゆしきものだと私は思っております。
「もんじゅ」につきましては、もともと、原子力規制委員会から保安措置命令を受けました、そのきっかけとなりました平成二十四年の約一万点の機器の点検漏れということがあったわけですが、それ以降、原子力機構において「もんじゅ」の集中改革等に取り組んで、品質保証や保守管理体制の再構築に取り組んできたところでございます。
平成二十四年九月の原子力規制委員会発足後も、同年十二月に約九千機器の点検時期の超過が発覚したことから、保安措置命令等を発出し、対応を求めてきました。しかしながら、四半期ごとの保安検査で繰り返し保安規定違反を確認するなど、いまだに原子力機構において十分な対応が図られておりません。
平成二十四年九月の原子力規制委員会発足後も、同年十二月に約九千の機器の点検時期の超過が発覚したことから、保安措置命令等を発出し、対応を求めてまいりました。しかしながら、その後も、四半期ごとの保安検査で繰り返し保安規定違反を確認するなど、いまだに原子力機構において十分な対応が図られていないのが現状であります。
○国務大臣(下村博文君) 御指摘のように、日本原子力研究開発機構は、平成二十五年十月から平成二十七年三月まで「もんじゅ」集中改革に取り組み、保守管理体制及び品質保証体制の再構築を実施し、昨年末には原子力規制委員会に保安措置命令に対する報告書を提出をいたしました。
「もんじゅ」は、保安措置命令が発出されました平成二十五年五月末以降の原子力規制委員会によります保安検査におきまして、保安規定違反と判定された事項は八件、それから、これに加えまして、保安規定違反ではありますけれども、その影響が軽微なものということで、原子力委員会が監視に判定した事項が四件でございます。
○国務大臣(下村博文君) 平成二十五年五月に原子力規制委員会より「もんじゅ」に対する保安措置命令が発出された後、日本原子力研究開発機構は、文部科学省が取りまとめた日本原子力研究開発機構改革の基本的方向に基づいて、平成二十五年十月から今年三月まで「もんじゅ」集中改革に取り組んできたところであります。
集中改革の成果の一環といたしまして、原子力機構は、保守管理体制及び品質保証体制の再構築を行いまして、平成二十六年十二月末には原子力規制委員会へ保安措置命令に対する報告書を提出したところでございます。
原子力機構におきましては、まず、これまでの保安検査等での指摘を踏まえまして、原子力規制委員会からの命令、これは先ほどお話もありましたように、保安措置命令それから保安規定の変更命令、二つございますけれども、こうした命令に対しまして、適切に対応し改善をしていくということが大前提であろうというふうに考えております。
○田中政府特別補佐人 「もんじゅ」については、平成二十四年十二月の保守管理不備問題が発覚して以来、保安検査等により、保安措置命令への対応を確認してきたところでございます。 昨年度第四・四半期の保安検査においても、ただいま御指摘のように、重要度の高い機器の点検不備などの違反があるなど、保安措置命令への対応が未完了であるというふうに認識しております。
また、文部科学省としましては、「もんじゅ」が安全を最優先とした運営を行うことで、可能な限り早期に保安措置命令が解除され、運転が再開されるよう、引き続き前面に立って原子力研究開発機構を厳しく指導してまいりたいと思っております。
保安措置命令解除後、原子力機構が直ちに「もんじゅ」の再稼働に向けた準備に取りかかれるように、これ並行してやれるわけですから、高速増殖炉の新規制基準を早急に、少なくとも今年度中には策定すべきではないかと思います。 今後の具体的な策定プロセスと、それからスケジュールを田中委員長に問います。
「もんじゅ」改革につきましては、私自身、毎週「もんじゅ」へ足を運びまして、トップマネジメントの体制構築、保守管理、品質保証体制の強化、現場技術力の強化、経営資源の追加投入、電力会社、メーカーとの連携などに取り組んできたところでございますが、原子力規制委員会の保安措置命令への対応等、取り組むべき課題がまだ残っておりますことから、現中期計画期間であります平成二十七年三月まで集中改革を継続し、その総仕上げを
原子力規制委員会におきましては、「もんじゅ」の今御指摘のございました保守管理の不備を踏まえまして、昨年五月に原子炉等規制法に基づきまして保安措置命令それから保安規定の変更命令を原子力研究開発機構に対して発出をしておりまして、これにつきましては、現在、原子力研究開発機構からの報告を待っているという状況になっております。
○政府参考人(中田徹君) 放射性物質を含みました汚泥を下水処理場等の事業所の外で運搬する場合についても輸送に従事する者の安全確保を含め適切な保安措置が講じられる必要がございます。 核燃料物質等を車両で運搬する場合につきましては、講ずべき措置の技術的基準が定められてございまして、輸送従事者の被曝管理に関しても運転室内の最大線量当量率が定められてございます。
私どもも、その後沖縄県の担当者に確認してございますけれども、ごう内に入るためには、いろいろな保安措置も含めまして、その工事につきましては技術的に相当困難が伴うというように聞いているところでございます。
○須野原政府参考人 平成十六年に施行されました国際船舶港湾保安法に基づきまして、平成二十年五月現在、全国百三十港にあります重要国際埠頭施設等におきまして、不審者の侵入を阻止するためのフェンスあるいは監視カメラ等を設置するともに、制限区域内に立ち入る人、車両に対して、警備員による確認等の埠頭保安措置が講じられております。